山梨学院大(古屋忠彦学長)と東京地方税理士会山梨県会(前原昇会長)は2月13日、山梨学院大学で「租税に関する補佐人制度提携研修の協定調印式」を行った。これは、司法制度改革の一環として昨年4月に改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟裁判に補佐人として弁護士とともに出廷できるようになったのを受け、税理士が訴訟手続きなどを学ぶもので、この4月から同大学院に租税訴訟手続きや民事訴訟法など専門講座が開設される。協定締結には、関係者30人が出席し、古屋学長と前原会長が調印書に署名して取り交わされた。古屋学長は「納税者を念頭に置いた訴訟に期待したい」と述べ、前原会長は「研修を受講し税務訴訟などの専門知識を高めたい」と挨拶した。初年度は約20人の税理士が受講する。
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